当せん金品の支払

当たった場合の当せん金の受け取りは、みずほ銀行本支店のほか、1万円(「5万円マーク」を掲示している売り場においては5万円)以下であれば、宝くじ売り場(宝くじを販売している郵便局を含む。数字選択式の場合は、数字選択式を発売している売り場)でも当せん金を受け取ることができる。1万円超の場合は券面の所定欄に住所・氏名・電話番号の記入を要し、50万円以上の場合はこれに加えて本人確認資料と印鑑が必要となる。また、その日のうちに受け取れるのは100万円までで、それを超える場合は手続きの都合で受け取りまでに数日かかる。

ただし、テレビ報道などによれば、みずほ銀行本店においては、照合の時間さえ待つことが出来れば、ジャンボくじの1等2億円であっても、即日現金で支払いを受けることが可能とされている(待ち時間は2時間程度)。これは、高額当せんのくじ券を確認照合するための設備が、本店にしか存在しないからという説が一般的である。

当せん金付証票法第12条の規定により、宝くじの抽せん日(実際はそれから数日後の支払開始日)から1年後の前日(当該日が銀行休業日の場合は翌営業日)までに当せん金を受け取らない場合は、時効によって当せん金を受け取ることができなくなる。

また、同法第13条の規定により、宝くじの当せん金については、所得税は課されない。しかし、「当せん金には、所得税がかかりません」という記述からか、いまだに住民税はかかると誤解している人が多いが、住民税は所得税がかかる所得に対してのみかかるものであるため、当せん金には住民税もかからない。

1,000万円以上の高額当せん者には、当せん後のアドバイスが書かれた本『「その日」から読む本』が配られている。

当せん金品の支払い請求に関しては、法律上の制限は一切ないため、仮に懸賞等でくじ券を譲渡(贈与)された未成年者などであっても、当せんしていれば誰でも支払い請求を行うことが出来る。